
区内全域で歩行喫煙禁止
10 月1日から「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」が施行される。これにより、喫煙禁止区域内での違反は過料を徴収される。「ついうっかり」「知らなかった」などと言っていると、煙草代を減らす羽目になるかも。快適な街の環境のためには、喫煙者の理解と協力が不可欠。自分の喫煙スタイルを見直してみよう。

北千住駅前でキャンペーン
火・煙・吸殻の行方
喫煙者がつい忘れてしまいがちなのが、この3つの行き先。
火はすれ違いざまに衣類を焦がす危険があるだけでなく、手を下げた時には丁度子どもの目の高さになる。煙は歩行中、後ろへと流れるため、後ろを歩く人は受動喫煙を避けられない。非喫煙者にとっては不快なばかりでなく、健康被害にもなる。
また、灰皿を持たない軽率な喫煙は、吸殻のポイ捨てにつながる。千住児童館の子どもたちが毎月、公園や周辺道路などのゴミ拾いをしているが、一番多いのが吸殻だと訴えている。火がついたままのポイ捨ては火災の原因にもなり危険だ。

バイク、自転車などの運転中も含まれる。空き缶、紙くず、ガム、吸殻などのポイ捨てや犬のフンの放置も禁止。違反者は、2万円以下の罰金。またバス停など混雑する場所での喫煙も、配慮が必要だ。
目立つ道路上のマーク
違反喫煙は過料1000円
足立区の窓口であり、人の往来が多い「北千住駅前ロータリー」、「東口学園通り」、「西口きたろーど1010」、「宿場町通り」、「本町センター通り」を禁煙特定区域に指定。道路上にマーク(写真)がある。この中では指定喫煙場所以外は禁煙。立ち止まっての喫煙も禁止となる。区指導員がパトロールを行い、違反者からはその場で1000円の過料が徴収される(現金のない場合は振込用紙が渡される)。